身の回りのお金に関すること

債務整理と家族

債務整理をしても債権者や裁判所から家族に直接連絡がいくことはないのですが、例外があり、家族が連帯保証人になっている場合は、債務者のみが債務整理をしても債権者から連帯保証人である家族に請求がいくことになります。また、実際問題として、自己破産や個人再生の場合は裁判所から同居家族の収入を証する書面や通帳のコピー等の資料の提出を求められることがありますので、家族に内緒で債務整理できるという保証はないといえるでしょう。無理に隠してあとでばれるよりも、最初から正直に話をして家族全員で債務整理を乗り越える方がよいと思います。また、同居していない家族であれば、債務整理をしたことが知られることはまずないといえます。

 

サラ金業者がよく、夫の借金を妻に請求してくるということがありますが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はありません。その根拠として、民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があるのですが、そこでは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。また土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえないですし、借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくあるのですが、これも日常家事に関する行為とはいえません。また、サラ金業者から借金をする際には『生活費のため』『養育費のため』と言って借りるケースがよくあり、仮に実際にそのように使った場合でも、サラ金の債務は一般的に非常に高金利で、取り立ても厳しいこと、妻に夫の借金の支払を請求するならば業者はきちんと妻と保証契約を締結しておくべきこと、サラ金業者からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違う、などの理由により最近は、サラ金業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。このようなことがあり、妻に夫の借金の支払義務はないといますので、その旨をきちんと業者に伝えた上で、夫が現状のままでは支払えそうにないのであれば早めに債務整理をする事が重要となるでしょう。 なお、それでも取立てを続けてくる業者には内容証明で警告するのがよいでしょう。内容証明を送ってもなお取立てを続けてくるようであれば、その業者を貸金業規制法違反で警察や検察庁に告訴できますし監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができるのです。

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Last update:2023/9/15