身の回りのお金に関すること

債務整理とは

現在、日本には多重債務者が200~300万人はいるといわれており、多重債務者の中には自殺や夜逃げをする方もまだまだ多いのが現状です。弁護士・司法書士に依頼をして借金の整理をする人はまだまだほんの一部なのです。どんなに借金を抱えていても法律で整理できない借金というのはありませんので、ご自分一人で悩まずに弁護士・司法書士に相談されることをお勧めします。債務整理についてですが、債務整理を言い換えれば借金整理とい言って良いと思います。つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。個人(自営業を含む)の債務整理を前提に説明すると、自己破産、個人民事再生、任意整理、特定調停の4つに債務整理は分けられます。まず、はじめは自己破産の説明をします。自己破産という言葉を聞いたことがないという方はあまりいないと思うのですが、まだまだその内容を正確に理解している方は少ないというのが現状です。次に個人民事再生ですが、この制度が始まったのは平成13年4月なので比較的新しい制度といえ、まだまだ一般の方には馴染みがないと思います。そして任意整理です。これは弁護士・司法書士が裁判所を利用せずに債権者との話し合いで返済方法を決めていくものです。そして、特定調停では、新しい制度で、ようやく世間にも認知されてきたのではないでしょうか。特定調停は裁判所を利用した任意整理といえ、弁護士・司法書士に依頼することなく借金を整理できるというメリットがあります。

 

債務整理では、債務者が弁護士に任意整理を依頼すると、依頼を受けた弁護士は債権者に弁護士介入通知を債務者に送ります。この弁護士介入通知には、「○○さんの債務整理は弁護士である○○が依頼を受けました。今後は○○さんに取り立てを行わないでください。」ということが書かれていて、債権者はこれを受け取ると債務者への直接の取立てをしてはならないことになっています。また、弁護士介入通知には、「貴社と○○さんの最初からこれまでの取引の経過を示す書類を出してください。」ということも記されていますが、これは、任意整理による債務整理では、弁護士が利息制限法による引き直し計算を行って債権者に和解案である弁済額を提示するため、その根拠となる取引経過が必要となります

 

サラ金や街金などの金融業者への借金返済が7年以上にわたっている皆さんは、債務整理をすれば債務が消滅して借金返済がなくなってしまうということがありますので債務整理を行いましょう。どういうことかというと、サラ金や街金などのほとんどは利息制限法の上限金利を超える利率で貸出金利を設定しているのですが、債務者がこうした超過金利で借金返済を行っていくとだいたい7年を過ぎると超過金利分が借金の元本分と同じになるのです。そして、この超過金利分は利息制限法により金融業者がとってはならないものとされているので、法律を根拠として債務整理を行うことで借金の元本に充当することができ、元本が消滅すれば借金返済がなくなるのです。

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受注管理システムの導入

Last update:2023/9/15